• メディカルフィットネス Orangewellness

厚生労働大臣認定<健康増進施設> 及び 厚生労働省指定<指定運動療法施設>のご案内

<健康増進施設とは?>  

厚生労働省の定めた運動の安全性及び有効性が確保され、質的に一定の水準を満たしている施設として厚生労働大臣が認定した施設が「厚生労働大臣認定 健康増進施設」です。

<指定運動療法施設とは?>

 健康増進の為に、運動療法を行うのに適していると厚生労働省が認定した施設が「厚生労働省指定 指定運動療法施設」です。

医師の処方した運動療法処方箋に基づく運動療法を実施した場合、運動療法にかかった料金は医療費控除の対象となります(※※他、控除対象となる条件あり)。

<月会費が医療費控除の対象>

メディカルフィットネスオレンジウェルネスは、厚生労働省から「指定運動療法施設」という認定を受けました。
これにより、運動処方箋に基づいた場合「月会費」が医療費控除の対象となりました。
運動処方箋は、薬の処方箋と同じように医師によって作成される必要がありますが、オレンジウェルネスではご入会の際にメディカルチェックにて処方されます。


※※ 医療費控除対象になる条件 ※※

●運動を行うことが適当であると医師が判断した疾病をお持ちの方

 高血圧、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患などの生活習慣病

 腰痛や膝痛などの整形疾患

 その他、医師が運動が必要と認めた疾患

●医師が運動処方箋を発行した方

 他かかりつけ医に運動処方箋を依頼したい場合は、予めご相談ください。

●週1回以上来館し、8週間以上運動を続けている方

●該当年の1/1~12/31間に支払ったオレンジウェルネスの月会費、生計を共にしている家族にかかった医療費も含めた合計が、10万円以上になった場合が控除対象になります。